令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (388 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
月の報酬改定において、勤続10年以上の介護福祉士を対象に月額平均8万円相
当の処遇改善を行うことを算定根拠に、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設
された。
さらに、令和4年2月からは、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取
組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措
置として、介護職員処遇改善支援補助金の制度が実施された。この補助金では、
補助額の3分の2以上は介護職員等の基本給等の引上げに使用することが要件で
あり、令和4年10月からの臨時の報酬改定では、この要件を引き継いで「介護
職員等ベースアップ等支援加算」が設けられることになっている。
しかしながら、これらの処遇改善加算はあくまでも経過的な取扱いであって、
恒久的なものでないことから、事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系
を構築することが難しい。
<具体的要求内容>
(1)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に、介護職員等ベ
ースアップ等支援加算が加わることにより、事務手続きが更に煩雑となるこ
とが想定されるため、計画書等の様式の統一、簡素化を図るとともに、加算の
算定要件を整理すること。
(2)介護職員の処遇改善については、介護事業者が長期的な視点で介護人材の
確保・定着を図れるよう、介護報酬の基本部分に組み込むなど恒久的なもの
とすること。
(3)良質な介護サービスの提供等に資する介護報酬とすること。
<現状・課題>
現行の介護報酬においては、例えば看護職員の常勤配置が必要な施設で一時的
に常勤職員が欠けることになった場合、常勤換算での必要数を満たしていても、
翌月の報酬が一律に3割減算されるなど、施設の安定的な運営に著しい影響を及
ぼすものとなっている。
また、福祉用具貸与の報酬について、離島等に所在する事業所は、運搬に要す
る経費として、貸与費の100分の100を上限に、特別地域加算を算定でき
る。しかし、本土から離島への運搬費が高騰している現状では、加算の上限を大
幅に超えるケースが生じており、事業所の負担となっている。加えて、貸与期間
が半月に満たない場合、貸与費本体が最大で半月分しか算定できないため、これ
に連動して特別地域加算も減額される仕組みとなっている。これら運搬に要す
る経費は、現状に適した額を加算として算定することが必要である。
このような状況は、平成30年10月からの貸与価格の上限設定により価格設
定に対する事業所の裁量の余地が狭まっていることと併せ、離島においては、事
業所の健全な運営に著しい影響を及ぼすものとなっており、利用者への安定的な
サービス提供に支障が生じないよう見直しをする必要がある。
- 382 -