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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (563 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教
育の質の確保
(提案要求先
(都所管局

内閣府・文部科学省)
生活文化スポーツ局)

(1)質の高い幼児教育のための財源を十分確保すること。
(2)教育標準時間認定子どもに係る施設型給付等については、幼
児教育の質の確保・向上が図られることを第一義に捉え、国の
責任を果たすとともに、十分な財政措置を行うこと。
(3)円滑な制度運用に向けた取組を行うこと。
(4)幼児教育の無償化について、大都市の保育料負担に配慮した
上限額とするとともに、円滑な運営ができるよう、制度の改善
や十分な財政措置を行うこと。
(5)地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団
活動事業の利用支援事業の対象施設要件を幼稚園設置基準も勘
案したものとすること。

<現状・課題>
平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が施行されたところであるが、
参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の附帯決議の中で示された質
・量の充実に必要な財源のうち消費税増税分以外の財源確保は依然として明らか
になっていない。
施設型給付については、子ども・子育て支援法上、国が2分の1を負担する原
則となっているが、教育標準時間認定子どもに係る施設型給付については、同法
附則第9条において、当分の間、国が本来の負担を行わず、地方がその一部を負
担する仕組みとされている。
また、認定こども園及び施設型給付を受ける幼稚園における教育標準時間認定
子どもの預かり保育について、区市町村において一時預かり事業(幼稚園型)を
委託しない場合や、本事業と私学助成による預かり保育補助との間に大きな差異
がある場合など、本事業への円滑な移行が困難な場合には、引き続き都道府県に
よる財政支援が前提となっている。
新制度は、消費税を主な財源として、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て
支援の量的拡充や質の向上を進めるものであり、国の責任において、十分な財源
確保を行うとともに、幼児教育の質の確保のためには、施設型給付を受けない幼
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