よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (193 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

措置とされている。居住支援協議会は、都において、令和12年度までに都
内で協議会を設立した区市町村の人口カバー率を95%以上とする新たな政
策指標を掲げるとともに、区市における設立機運が高まりつつある中、設立
後の協議会活動を活性化させていくため、引き続きの財政支援が必要である。
また、居住支援法人は、特定非営利活動法人や一般社団法人など、非営利法
人も多く、必要な財源の確保が難しい状況にあり、入居者への見守りなどの
居住支援業務を軌道に乗せることが困難である。
(3)住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、貸主の理解と協力を
得ながら、専用住宅の登録や補助制度の活用を図っていく必要があり、都で
は、令和12年度までに専用住宅の戸数を3千5百戸とする新たな政策指標
を掲げ、供給促進に取り組んでいる。一方、国は、要配慮者の受入れに当た
り貸主が抱く不安を軽減するための経済的支援として、改修費補助や家賃・
家賃債務保証料低廉化補助の制度を設けているものの、以下の補助要件等が
貸主にとって活用の妨げとなっており、制度が十分に活用されない状況に陥
っている。
① 改修費補助は、国が貸主に直接補助する方式と、補助制度を創設した自
治体が貸主に補助を行う場合に国も支援する方式の2種類があるが、国の
直接補助は、令和4年度までの時限措置となっている。一方、令和4年3
月末時点で、補助制度を創設している自治体は都内で2区1市にすぎない
ことから、補助制度のない区市町村においても、貸主が幅広く補助を活用
できるよう支援を継続していく必要がある。
② 家賃低廉化補助の要件について、入居者の政令月収が「15万8千円を
超えないもの」とされているが、都は全国平均よりも民間賃貸住宅の家賃
が高いため、都営住宅の入居資格収入基準の裁量階層に相当する、より高
い月収の世帯についても家賃低廉化補助の対象とする必要があるなど、活
用における課題がある。
③ 入居者負担を軽減するための補助は、国費の補助限度額が、家賃低廉化
補助が2万円/戸・月、家賃債務保証料低廉化補助が3万円/戸であるに
も関わらず、両者を併用した場合の合計の補助総額が家賃低廉化補助の総
額240万円と同額に設定されており、両者をそれぞれの限度額まで活用
できない仕組みとなっている。
<具体的要求内容>
(1)本制度の認知度向上を図るため、国においてこれまで以上に普及啓発の取
組を推進すること。
(2)令和6年度までの時限措置とされている共生社会実現に向けた住宅セーフ
ティネット機能強化・推進事業について、継続的な事業にするとともに、居
住支援協議会や居住支援法人が活動する上で十分な財源を確保すること。
(3)専用住宅の供給を促進していくため、次のとおり補助要件等を見直すこと。
① 令和4年度までの時限措置とされている改修費補助(国の直接補助の方
式)について、継続的な事業とすること。
②③ 専用住宅に対する家賃低廉化補助について、入居者の政令月収に係る

- 187 -