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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (619 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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再犯防止施策の充実
(提案要求先 法務省)
(都所管局 生活文化スポーツ局)

(1)国において、再犯防止施策に主体的に取り組むこと。
また、再犯防止施策の実施主体及び具体的内容を、新たに策
定する再犯防止推進計画などにおいて明確にするとともに、地
方公共団体の理解を得て施策を進めること。
(2)区市町村における地方再犯防止推進計画策定など、地方公共
団体が再犯防止施策を推進するに当たり、国において必要な支
援を行うこと。
(3)保護司をはじめとする民間協力者が活動しやすい環境を整備
すること。
<現状・課題>
都内刑法犯検挙人員に占める再犯者の割合は約半数であり、また刑法犯の犯罪
少年に占める再犯者率は近年微増傾向にあり、11年連続で3割を超えているな
ど再犯の抑止への取組の重要性が増している。
こうした中、国においては、平成29年末に再犯防止推進計画(以下「推進計
画」という。)を閣議決定した。推進計画では、再犯の防止等の推進に関する法
律(平成28年法律第104号。以下「推進法」という。)第2章に基づき、「就
労・住居の確保等」や「保健医療・福祉サービスの利用の促進等」、「地方公共
団体との連携強化等」など、7つの重点課題ごとに具体的施策が盛り込まれて
いる。
推進法第2章第1節では、国の施策が規定されているが、これらの中には、従
前から地方公共団体が実施主体となり、犯罪をした者か否かにかかわらず、住民
に提供している各種サービスが含まれている。同章第2節では、地方公共団体は、
国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じ、施策を講ずるように努め
る旨、規定されている。しかし、推進計画では、各施策の実施主体やその具体的
な内容が明確に示されていない事項が多く、特に、第1節に対応した課題に関す
る各施策については、国と地方公共団体との役割分担が明確でない。また、推進
法第8条では、都道府県及び市町村に対する地方再犯防止推進計画策定の努力義
務が規定されており、都は令和元年7月に「東京都再犯防止推進計画」を策定し
たところであるが、都内区市町村において計画を策定した地方公共団体はわずか
にとどまっており、地域において継続的な支援を受けることが必要な者がいるこ
とから、区市町村での体制整備が必要である。
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