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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (594 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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教育職員免許状の最新情報の入手可能な仕組

みの構築
(提案要求先 文部科学省)
(都所管局 教育庁)

教育職員免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学校
教育法第1条に規定する学校が最新の情報を入手できる仕組みを構
築すること。
<現状・課題>
令和元年6月4日のデジタル・ガバメント閣僚会議において、マイナンバーカ
ードを基盤とした教育職員免許状(以下「免許状」という。)等との一体化等に
ついて明記されたところであるが、マイナンバーカードの所持は任意である。
免許状における本人確認は本籍地、氏名及び生年月日であるが、教育職員免許
法(以下「免許法」という。)第15条では、免許状記載の氏名又は本籍地の変
更は任意とされているため、必ずしも現氏名又は現本籍地と一致しているとは限
らない。そのため、失効時の免許状に記載された氏名又は本籍地と、失効後に再
度授与申請された際の氏名又は本籍地が異なると、同一人物と分からずに、免許
状を授与してしまう例が想定される。
さらに、採用する国公私立学校では、採用予定者の免許状が有効なものか否か
を確認するすべが、文部科学省から年4回配布される官報情報検索ツールでしか
なく、最新の情報を得ることが困難であり、採用予定者の免許状が有効でない場
合でも採用してしまう懸念がある。
また、免許法では、第5条第1項第4号若しくは同項第5号により免許状失効
後3年間、又は同項第3号により刑の執行が終わるまでの間、免許状の授与がで
きない規定となっているが、当該免許状所持者が学校に勤務していた時点で当該
事由が発生した場合は、免許法第14条に基づき所轄庁が免許管理者である都道
府県教育委員会に通知する義務がある一方で、学校に勤務していない免許状所持
者の場合は免許法に所轄庁が明示されておらず、免許管理者に通知がなされない
ため、免許状の取上げや失効処分ができない。
<具体的要求内容>
1 国主導において、免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学校教
育法第1条に規定する学校が、最新の情報を入手できる仕組みを構築すること。
(1) マイナンバーカードを基盤とした免許状との一体化に当たり、教員免許所
持者の全てがマイナンバーカードを持つよう、国において実効性の高い取組
等を行うこと。
(2) 免許状の本籍地及び氏名を最新のものにすることを義務付けるよう、法整
備を行うこと。
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