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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (437 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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(5)中小規模の医療機関や介護施設における感染防止対策の強化に向け、医療
機関や自治体による研修の実施に対し、必要な財政支援を行うこと。
(6)令和4年10月以降の診療報酬による看護職員等の処遇改善については、
「看護職員等処遇改善事業」の対象とならない医療機関についても広く対象
とすること。また、対象医療機関の実情に応じて、看護補助者、理学療法士、
作業療法士等のコメディカル職員を処遇改善の対象とした場合に必要となる
財源についても確実に措置すること。



医療従事者の勤務環境改善
(都所管局

(提案要求先 厚生労働省)
福祉保健局・病院経営本部)

医療従事者の勤務環境改善、とりわけ医師の労働時間短縮は喫緊
の課題である。国は、医療従事者の負担軽減に向けた取組を進める
とともに、医師の時間外労働の上限規制適用に向けて、総合的な対
策を講じること。
<現状・課題>
質の高い医療提供体制を構築するためには、勤務環境の改善を通じ、医療従事
者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが重要である。
平成31年4月に働き方改革関連法が施行され、医療機関においてもこれまで
以上に勤務環境の改善に取り組むことが必要とされている。他職種よりも長時間
労働が実態となっている医師については、令和6年に適用される時間外労働の上
限水準を原則年960時間とし、地域医療提供体制確保の観点から必須の機能を
果たすためにやむを得ず上限水準を超える場合は、年1860時間を上限とする
特例水準が適用されることとなった。また、一定期間集中的に技能向上のための
診療が必要な医師についても、研修プログラム等において想定される最大時間数
を上限とする特例水準が適用されることとなった。
都はこれまで医療勤務環境改善支援センターを中心に、医業経営及び労務管理
の専門アドバイザーによる改善計画策定支援や病院管理者の意識改革のための啓
発事業などを実施してきたが、今後は医師の時間外労働の上限規制適用までに、
特例水準を適用する医療機関を特定する必要がある。そのため、医療勤務環境改善
支援センターが個々の医療機関の勤務環境の実態を把握することが求められている。
医療勤務環境改善支援センターは、本来、医療機関の勤務環境改善への自主的
な取組を支援する目的で設置されており、労働関連法規への違反に係る指導監督
権限を持たないことから、法令違反が疑われる場合の対応等について、監督機関
との役割分担や連携の方法・手順、根拠規定等の明確化が必要である。
国が実施した医師の勤務実態の検証結果によれば、全国の約1割の医師が18
60時間を超える時間外労働を行っている状況にあり、国は、令和6年までに連
続勤務時間制限や勤務間インターバルの徹底、自己研さんの取扱いや宿日直の再

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