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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (469 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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発行申請を都道府県等に行い、都道府県等が新データベースからID・パスワー
ドの発行を受け、指定医に通知するフローになっている。また、指定医が新デー
タベースにアクセスするためのソフト等が保存されたDVDについては、新デー
タベース運用事業者から都道府県等を経由して指定医へ送付するとしており、効
率が悪い上に都道府県等に多大な負担となる。
併せて、国は、医療費助成の対象とならない患者についても、新たに登録を開
始し、都道府県等に、登録データの確認及び患者が各種福祉サービスを円滑に利
用できるための「登録者証」の発行を負担させるとしている。さらに、データ登
録に当たっては、患者から都道府県等への登録依頼を必要とする案も検討されて
おり、患者の利便性の観点からも問題がある。
難病患者の療養生活の環境整備に係る事業のうち、難病相談・支援センター事
業など一部の事業は、療養生活環境整備事業として法定化されたが、難病患者の
支援事業を確実に展開していくためには、財政的担保が不可欠である。現在、要
綱に基づき実施している在宅難病患者一時入院事業などについても、利用者ニー
ズに応えるためには、患者数等を適切に反映させた国による一層の財政支援が必
要である。
現在、338疾病が難病医療費助成の対象となっており、国の指定難病検討委
員会では、令和3年度実施分について追加の検討の俎上に上がらなかった疾病や、
検討の結果、指定難病の要件を満たさないとされた疾病について、必要な情報が
得られた段階で、改めて指定難病の検討を行うこととしている。これまでの指定
難病の検討範囲は、難治性疾患克服研究事業において研究されてきた疾病及び小
児慢性特定疾病の対象疾病に限定されていたが、より幅広い検討が必要である。
また、新たに検討されている「患者からの申出等を起点とした指定難病に係る
検討(指定難病患者申出制度)」については、難病診療連携拠点病院が窓口となり、
難病診療連携コーディネーターが関与する仕組みが示されているものの、医療機
関の業務負担がどの程度増えるのか等、現時点で詳細が明らかになっていない。
さらに、現在、平成27年1月の難病法施行からすでに7年以上が経過してい
る。令和3年7月に厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会において、法施
行後5年以内を目途とした見直しに関する意見書が取りまとめられたところであ
るが、国からは見直しの全体像がいまだに示されていない。制度の見直しに当た
っては、関係団体の理解と制度を運用する都道府県等の意見を踏まえるとともに、
システム改修等の準備期間が必要である。特に、医療費助成制度の審査業務にお
ける医療保険の所得区分の確認事務(いわゆる「保険者照会」)については、都道
府県から患者の保険者へ所得区分を照会するものであるが、この事務に伴い、特
定医療費(指定難病)受給者証の発行に時間がかかる、変更時にレセプトが返戻
されるなど、患者や医療機関に負担がかかっている。令和3年10月から本格運
用を開始したオンライン資格確認により、医療保険の所得区分が確認できるよう
になったことから、難病対策委員会においては、その普及状況を踏まえつつ、本
事務の簡素化を行うことで負担を軽減することが適当であるとされている。
令和3年3月31日付一部改正された難病特別対策推進事業実施要綱に在宅レ
スパイト事業が位置付けられたが、国の財政措置は、診療報酬における「訪問看
護基本療養費」を基に単価が設定されており、実施時間に応じた経費のみとなっ

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