令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (404 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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後期高齢者医療制度における老人福祉施設等所在地の財政負担
について
(提案要求先
(都所管局
厚生労働省)
福祉保健局)
後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図る
ため、施設所在地の区市町村の財政負担が生じないよう、財政調整
の仕組みを構築すること。
<現状・課題>
広域連合が運営主体となっている後期高齢者医療制度においては、施設への入
所等のため広域連合間で住所の移動があった場合に、前住所の広域連合が引き続
き保険者となる住所地特例制度がある。
また、平成30年度からは、後期高齢者医療制度加入時に、施設への入所等に
より国民健康保険制度の住所地特例を受けている場合、その入所等が継続する間、
前住所地の広域連合が引き続き保険者となる。
しかし、広域連合内の区市町村間の移動については、広域連合間の移動の際に
適用される住所地特例制度のような仕組みがないため、老人福祉施設等が所在す
る区市町村では、他区市町村から入所している高齢者の定率公費負担分について
財政負担が生じる。
施設所在地の財政負担の均衡を図るために、広域連合が独自に条例改正等によ
り財政調整を行うことは、地方財政法に抵触するおそれがあるため、国による法
改正が必要である。
<具体的要求内容>
後期高齢者医療制度における区市町村間の財政負担の均衡を図るため、住所地
特例制度の対象とならない下記の場合について、施設所在地の区市町村の財政負
担が生じないよう、法改正により財政調整の仕組みを構築すること。
(1)75歳以上の者が、老人福祉施設等への入所のために、広域連合内で区市
町村をまたぐ移動をした場合
(2)75歳に達する前に、老人福祉施設等への入所のために、広域連合内で区
市町村をまたぐ移動をした場合
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