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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (540 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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ハラスメント防止対策の総合的な推進
(提案要求先
(都 所 管 局

厚生労働省)
産業労働局)

事業主が適切にハラスメント防止対策を実施できるように、パワ
ーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する法令
の周知啓発や相談等の支援を行うなど、ハラスメント防止対策の総
合的な推進を図ること。
特に、中小企業においては、令和4年4月1日からパワーハラス
メント防止措置が義務化されたことから、企業において法に基づく
適切な措置が図られるよう、中小企業向けの支援を強化すること。
<現状・課題>
労働施策総合推進法が改正され、職場におけるハラスメント対策が明記される
とともに、パワーハラスメント対策の法制化が図られた。これにより、事業主に
パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じる
ことが義務付けられ、令和2年6月から施行(中小企業への適用は令和4年4月)
されている。
また、セクシュアルハラスメント等防止対策に関しては、事業主及び労働者の
責務が明確化されるなど男女雇用機会均等法等の改正が行われ、事業所の規模を
問わず令和2年6月から施行されている。
さらに、令和2年 1 月には、国において、職場におけるハラスメント関係指針
が策定され、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等に関して、事業
主が講ずべき措置等の指針が示された。
<具体的要求内容>
事業主が適切にハラスメント防止対策を実施できるように、職場のパワーハラ
スメント・セクシュアルハラスメント等の防止に関して、事業主及び労働者に対
してきめ細かく法令の周知啓発や相談等の支援を行うなど、ハラスメント防止対
策を総合的に推進すること。
特に、中小企業においては、令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措
置が義務化されたことから、企業において法に基づく適切な措置が図られるよう、
中小企業向けの支援を強化すること。

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