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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (452 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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うとともに、医療機関における治療と仕事の両立支援の充実に
向け引き続き診療報酬の評価・検証を行うこと。
(10)国民に対するがんに関する正しい知識の普及啓発を徹底する
こと。
<現状・課題>
都内では、現在、13医療圏に29か所のがん診療連携拠点病院等が指定され
ている。都は、他県に比べて人口やがん患者数が多く、また、他県からがん患者
が多数流入していることから、国が指定する拠点病院等だけでは、集学的治療の
提供体制が不足するため、国拠点病院と同等の機能を有する病院を独自に整備し
てきた。都内にはまだ、指定要件を上回る診療実績を有する病院が多数あるが、
国は、複数の病院が指定されている圏域については、新たに指定する相当の理由
がなければ指定は難しいとしている。
また、平成30年7月に改定されたがん診療連携拠点病院等の整備に関する指
針では、医療安全管理部門等について新たに要件が追加されたが、病院の費用負
担の増加も見込まれる。さらに、地域拠点病院(高度型)の指定に当たっては、
都の実情が反映されたものとなっていない。これらに加え、働き方改革の動向を
踏まえた医療従事者の確保に要する経費に対して、診療報酬上の適切な評価も必
要である。
国は、がん診療を行う病院の施設及び設備整備事業について、平成27年度以
降は地域医療介護総合確保基金の対象としたが、医療機関において良質かつ適切
な医療を安定的に提供できる体制を確保するためには、基金への移行後も、病院
の整備が計画的かつ継続的に行われる必要がある。
拠点病院等に対しては、相談支援センターの運営や緩和ケア研修会の開催に係
る費用を、国と都が2分の1ずつ補助している(がん診療連携拠点病院機能強化
事業及び地域がん診療病院等機能強化事業)。国は、平成24年度から、がん相談
支援事業について、年間の相談件数に応じた一定の基準額を設けたため、多くの
拠点病院では補助額が減少している。
がん治療連携計画策定料の算定要件は、入院中又は退院した日から起算して3
0日以内にがん患者の治療計画を作成し、患者に説明し文書により提供するとと
もに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に連携医療機関に患者の診
療情報を文書により提供した場合に限られ、退院後に入院していた病院に31日
以上経過して外来を受診した患者や、外来のみでがんの診断・治療を行う患者に
対しては算定できないものとなっており、がん診療に係る医療連携を幅広く進め
ていくためには、算定要件を緩和する必要がある。
これまで拠点病院等を中心に、緩和ケアチームや緩和ケア外来等の整備を進め
てきたが、今後は、それらが連携して施設全体で緩和ケアの診療機能を発揮する
ことが求められる。現在、都道府県拠点病院のみに設置が義務付けられている緩
和ケアセンターの機能を、地域拠点病院にも拡充する必要がある。
平成29年12月に策定された「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ
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