令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (408 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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検討すること。
(3)地域生活支援事業のうち「地域生活支援促進事業」については、5割等の
補助率が確保されているものの、その他の事業についても、事業の充実に取
り組む都道府県や区市町村に超過負担が大きく生じている実態を踏まえると
ともに、事業メニューの追加、個別補助事業からの移行、低所得者に係る利
用者負担の軽減なども考慮した上で、十分な予算措置を講じること。
また、国庫補助対象となる事業メニューの見直しについて、早期に情報提
供を行うとともに、廃止に当たっては、実施率だけではなく事業の実態や見
直しによる影響を十分に考慮する一方、採択に当たっては、年代ごとに異な
る利用者の社会参加のニーズや地方自治体での取組状況等を反映すること。
また、移動支援事業は、単独での外出が困難な障害者には必ず必要となる
サービスであり、平成 23 年 10 月からは重度視覚障害者の同行援護について
は個別給付化が図られてはいるが、移動支援についても個別給付化を行うこ
と。また、個別給付化に当たっては、自治体に超過負担が発生しないよう十
分な財政措置を講じること。
(4)障害者総合支援事業費補助金について、障害福祉分野におけるICT・ロ
ボット等の導入を支援するための財政措置を講じるとともに、モデル事業の
効果検証を着実に実施し、得られた効果の具体的内容を地方自治体や事業者
等に提示すること。
(5)障害者総合支援法に基づく支援の対象とならない難聴児に対して、国とし
て補聴器の購入費助成など適切な支援を行うこと。
(6)福祉型障害児入所施設に入所している過齢児が障害者支援施設やグループ
ホーム等に円滑に移行できるよう、移行先の調整・受け皿整備の有効な方策
を具体的に整理すること。ただし、関係者が最大限の努力を継続してもなお
移行先が決まらないまま退所を迫られることがないよう、地方自治体の検討
状況も踏まえた上で、経過措置の取扱いなど、適切に必要な措置を講じること。
(7)障害者総合支援法附則第3条第3項の趣旨を踏まえ、就労の支援を含めた
障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を進め、必要な措置
を講じること。
(8)カード形式の障害者手帳の交付が可能となったことについて、国民や事業
者団体等の関係機関に対し制度改正の内容が正しく理解されるよう、国の責
任において丁寧に説明・周知すること。また、国が示す仕様でのカード形式
の手帳の発行等に必要な財源措置を講じること。
(9)自治体や関係者等の意見を踏まえた上で、知的障害者福祉法において、知
的障害の定義及び療育手帳制度を規定すること。
(10)特別児童扶養手当、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳等の電子
申請に係る専用システムを国の責任において構築すること。また、各都道府
県・区市町村において既存システムの改修が必要となる場合、不交付団体も
含めた確実な財政措置を講ずるとともに、申請書に添付される診断書の真正
性を確保するための方策を講ずること。
(11)改正障害者差別解消法については、国、都道府県及び区市町村の意見を十
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