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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (179 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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共有者全員の同意によらない土地の分筆申請
(提案要求先 法務省)
(都所管局 建設局・都市整備局)

公共事業の場合、土地の価格の過半数を超える持分に達する共
有者の同意で土地の分筆が可能となるようにすること。
<現状・課題>
高度防災都市の実現や交通・物流ネットワークの形成に向けて、首都東京の都
市基盤施設の用地取得を加速させることが喫緊の課題であるが、そのためには以
下の解決が必須である。
共有土地の一部のみが事業のために必要となる場合、買収の前提として、分筆
登記が必要となるが、昭和 37 年3月 13 日付民事三発第 214 号民事局第三課長電
報回答に基づき、共有者の一部の者からの共有土地の分筆の登記申請は行うこと
ができないとされている。
全員と売買契約を締結するまでは分筆登記ができないことから、共有者が多数
存在する土地や、すでに相続未了の事情がある土地で、全員の同意を得ることが
できない場合には、共有者の一部に売却の意向があったとしてもその者と先行し
て売買契約はできない。加えて、全員から契約の合意を得るまでの間に一部の共
有者に転売という事情が発生すると、結果的に契約時期が大幅に後ろ倒しになっ
てしまう。
また、最終的に全員の合意を得られない場合には土地収用手続を行うことにな
るが、裁決申請後の手続開始決定における分筆登記が行われるまで、売却の意向
がある地権者も収用手続に巻き込むこととなってしまい、円滑な用地取得に当た
って大きな障害となっている。
<具体的要求内容>
公共事業(土地収用法第3条規定の収用適格事業、都市計画事業等)の場合、
土地の価格の過半数を超える持分に達する共有者の同意で土地の分筆が可能とな
るよう、関係法令等に規定をすること。

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