令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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(1)緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を図るため、令和3年度に創設された要
安全確認計画記載建築物に対する地域防災拠点建築物整備緊急促進事業につ
いて、現在、令和5年度末までに着手したものとされている耐震改修等の適
用期限に係る事業要件を、建物所有者や地方公共団体が、耐震化に向けて着
実に取り組めるよう、国が、耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物
をおおむね解消することを目標としている令和7年度まで延長すること。
(2)緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組む地方公共団体を支援
するため、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業の耐震診断・耐震改修等の
費用助成について、必要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げ
るなど拡充を図ること。特に倒壊の危険性が高い建築物の耐震改修工事は、
通常の改修工事に比べコストがかかることから、都では独自に補助対象事業
費用床面積当たりの限度額について通常の改修工事より割り増して設定し、
その全てを対象に最大9割助成となる制度としている。特に倒壊の危険性が
高い建築物に係る補助対象費用床面積当たりの限度額について、令和2年度
から10%引き上げられたところであるが、さらに、実態に合った限度額に
割り増すこと。加えて、緊急輸送道路の通行機能を速やかに高めるため、特
に倒壊の危険性が高い建築物については、段階的改修を行う際に2回目以降
の工事が未定の場合でも、改修後のIs値を0.3以上にすれば助成できる
よう改善し、その解消に向けた施策の強化を図ること。また、占有者が存す
る建築物では、所有者が耐震化工事を実施する際に追加的費用が発生するた
め、占有者が存する建築物の耐震改修等に要する費用に対する助成額の加算
を実施した場合には助成の対象とするよう拡充を図ること。
(3)平成26年度の税制改正において、建築物の耐震改修の促進に関する法律
(平成7年法律第123号)に基づき耐震診断が義務化されている建築物に
ついて、平成28年度末までに改修工事を実施した場合に翌年度から2年度
分の非住宅を含む家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(改修
工事費の2.5%を限度とする。)の減額措置が講じられた。
当該措置は、令和2年度の税制改正において3年間延長し、令和4年度末
までとしたところであるが、耐震化を今後も進めていくため、その後につい
ても、一定期間延長して実施するとともに、耐震診断が義務化されていない
避難路沿道建築物や緊急輸送道路沿道の建築物についても、耐震化を進める
ことが重要であることから、対象を拡大して実施すること。
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