令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (361 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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行うこと。
<現状・課題>
令和3年5月に成立した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る法律(令和3年法律第57号)」では、幼稚園教諭や保育教諭を含む教員につ
いて、資格管理の厳格化が法定化されたほか、附帯決議において、わいせつ行為
を行った保育士の実態調査を進めるとともに、早期に保育士資格についても、教
員と同様の仕組みを検討することとされていた。
令和4年3月「児童福祉法の一部を改正する法律案」(以下「法律案」という。)
が国会に上程され、児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化につ
いて審議が進められている。改正の具体的内容としては、保育士の欠格事由に係
る登録禁止期間の延長や、保育士の取消事由に「児童へのわいせつ行為を行った
と認められる場合」の追加、児童へのわいせつ行為により保育士登録を取り消さ
れた者の再登録時の審査の仕組みの導入が明記されているが、どのような場合に
わいせつ行為を行ったと認められるのか、また、どのような場合に再登録が可能
となるのかなどの詳細は示されていない。保育士資格は国家資格であることから
も、都道府県によってその取扱いに差異が生じることは適当でなく、全国統一の
明確な基準が必要である。
また、わいせつ行為により登録を取り消された者について、再登録時の審査の
仕組みが導入されるものの、現行の保育士登録の手続き上、申請者が新規登録希
望者であるか、再登録希望者であるか、確認することはなく、犯罪歴等の確認に
ついても自己申告である。児童へわいせつ行為を行った保育士等の情報に係るデ
ータベースが整備され、雇用主が保育士の雇用の際に当該情報を活用できること
になる旨も明記されたが、保育士登録の審査において、当該データベースの活用
は想定されておらず、不適切な再登録の防止には繋がらない。
<具体的要求内容>
わいせつ行為を行った保育士の取消及び再登録について、早期に統一的かつ明
確な基準とその具体的な運用方法を明示すること。また、わいせつ行為を行った
保育士等の情報に係るデータベースについて、再登録時も含め、効果的に活用で
きる方策を検討した上で、早期に整備すること。
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