令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (576 ページ)
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公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に
関する法律の運用等
(提案要求先 文部科学省)
(都所管局 教育庁)
(1)教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の
施行にあわせ、教育職員免許法第11条第3項(免許状の取上げ)
が確実にできるよう、運用・解釈を示すこと。
(2)教育職員免許状再授与審査会の運用や審査・判断等に当たり、
全国で統一的な運用が図られるよう、その運用方法や判断基準等
を明確に示すこと。
<現状・課題>
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57
号。以下「法」という。)が、一部の規定を除き令和4年4月1日から施行され
た。また、このたび法第 12 条に基づき、教育職員等による児童生徒性暴力等の防
止等に関する基本的な指針(以下「指針」という。)が示されたところである。
指針において、「公立学校以外の学校において、依願退職等により雇用関係が
消滅した場合においても、免許管理者において教育職員であった時期の非行に基
づき教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号。以下「免許法」という。)第 11
条第 3 項免許状の取上げ処分を行うことが可能」である旨が示されたが、同項は
免許状を有する者(教育職員以外に限る。)に適用されるものであり、依願退職
後、新たに別の学校において教育職員として勤務している場合、同項は適用でき
ない。
また、公立学校以外の学校における懲戒解雇等に当たっての事実確認等が十分
ではない場合、免許法第11条第1項の適用すらできないケースも散見される。
本法は教育職員等による児童生徒性暴力等を防止し、児童生徒等を教育職員等
による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で取組を進めることが目
的であることから、免許状の取上げ処分を確実に実施できるよう、免許法の運用
や解釈を改める必要がある。
このほか、特定免許状失効者への教育職員免許状の再授与に当たり、各都道府
県教育委員会が設置する、教育職員免許状再授与審査会(以下「再授与審査会」
という。)について組織及び運営に関する必要な事項は別途文部科学省令で定め
るとされているが、国会における付帯決議にもあるとおり、全国で統一的な運用
を図ることが求められている。指針には、再授与審査における主な考慮要素及び
提出書類例が示されているが、再授与の審査及び判断に当たり、「児童生徒性暴
力等を再び行わないことの高度の蓋然性」の詳細な基準等が必要である。
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