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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (407 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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当たっては、請求者が、区市町村長に診断書等の添付書類とともに認定を請求し、
都道府県が審査や国への報告等を行った後、国が個人への支払等を行っている。
また、身体障害者手帳の申請は、身体障害者福祉法施行令により、福祉事務所
長、町村長を経由して行わなければならないとされており、申請に当たっては、
申請書のほか、診断書・意見書等を添付する必要がある。
精神保健福祉法施行令及び障害者総合支援法施行令により、精神障害者保健福
祉手帳及び自立支援医療(以下「精神障害者保健福祉手帳等」という。)の申請
は、区市町村を経由して行わなければならないとされており、申請に当たっては、
申請書のほかに診断書・意見書等を添付の上、本人確認を行う必要がある。
都は、これらの業務の円滑な実施のため、受給者情報や支払記録等の管理及び
各種交付書類の発行等を行う独自システムを構築しているが、申請等の行政手続
を電子化し、都民の利便性の向上を図る必要がある。また、特別児童扶養手当認
定請求書、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳等の申請書は特定個人情
報であるほか、添付書類には要配慮個人情報が含まれることから、電子メールに
よる申請とすることは適切ではなく、個人情報の保護等に配慮した専用のシステ
ム構築が必要である。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下
「改正障害者差別解消法」という。)については、令和3年6月、公布され、施
行に向けて関係団体へのヒアリング等が行われている。
改正障害者差別解消法では、新たに、国及び地方公共団体の連携協力の責務が
追加されたが、詳細が不明で、国、都道府県及び区市町村の役割分担も明確でない。
また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」
という。)に、「障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関す
る基本的な事項」を追加したが、地方公共団体による支援措置の内容が示されて
いない。
さらに、国及び地方公共団体が、障害を理由とする差別に関する相談に対応す
る人材を育成・確保する責務が明確化されたが、人材の確保・定着・育成に向け
た具体策やノウハウは示されていない。
加えて、地方公共団体は、障害を理由とする差別及びその解消のための取組に
関する情報の収集、整理及び提供に努めるものとされたが、情報共有や協議の場
である「障害者差別解消支援地域協議会」について、開催に必要な財源を確保で
きず、事例の蓄積や共有が進まないおそれがある。
<具体的要求内容>
(1)制度改正に当たっては、実施状況や地方自治体の意見を十分に踏まえた上
で、障害者の生活実態に即した効果的な仕組みとするとともに、障害者(児)、
その家族等への周知のための期間や事業運営の準備期間が適切に確保できる
よう、早期にその具体的内容を地方自治体や事業者等に提示すること。
さらに、後年度負担を考慮した十分な財源を確保し、安定的な制度とする
とともに、法施行に伴う経費について、十分な財源措置を講じること。
(2)利用者負担については、高齢障害者の利用者負担軽減制度が創設されたが、
特定疾病により65歳未満で介護保険が優先して適用される障害者は対象外

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