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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (473 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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受動喫煙対策の推進
(提案要求先
(都所管局

厚生労働省)
福祉保健局)

(1)令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されたところであ
り、制度の実効性が担保されるよう、引き続き、法の趣旨や規
制内容等について、国の責任において広く周知を行うとともに、
事業者への指導等の実務を担う地方自治体に対して、必要な技
術的支援を行うこと。
(2)地方自治体が、地域の実情を踏まえた独自の対策を講じるこ
とができるよう、必要な財政的支援を行うこと。
<現状・課題>
受動喫煙対策を強化するための改正健康増進法が平成30年7月に成立し、令
和2年4月1日に全面施行され、屋内は原則禁煙となった。また、違反事例が発
覚した場合の助言・指導や勧告、命令等の対応は、保健所設置区市が行うことと
なった。
全面施行以降、飲食を主目的とする居酒屋等が、喫煙場所の提供を主たる目的
とする「喫煙目的施設」を標榜する例が多数発生し、都や保健所等への情報提供
や苦情が増加している。また、屋内か屋外かの基準が曖昧であり、屋内と思われ
る場所への喫煙器具の設置など違反が疑われる事例が散見される。
本制度を実効性のあるものとするため、多くの疑義が生じている喫煙目的施設
の定義や要件、屋内・屋外の区分の明確化、疑義照会への回答への迅速な対応、
制度開始前から更新されていないQ&Aの整備など、全国統一的に適切な対応が
できるよう、引き続き、国の技術的支援が必要である。
また、たばこ事業法を管轄する財務省などとも連携し、各制度の整合を図りな
がら、住民や事業者、関係団体等に対して、法の趣旨や規制内容等を引き続き広
く周知し、理解促進を図る必要がある。
さらに、違反件数・要指導件数や地域の実情を踏まえ、保健所設置区市が対応
可能な体制を整えるために財政措置を含め支援の充実が必要である。
<具体的要求内容>
(1)令和2年4月に改正健康増進法が全面施行されたところであり、制度の実
効性を担保するため、引き続き、法の趣旨や規制内容等について、省庁間の
連携を図りながら、国の責任において広く周知を行うとともに、事業者への
指導等の実務を担う地方自治体が適切に対応できるよう、制度における各規
定の定義の明確化や、自治体からの疑義照会等への迅速な対応、自治体や事
業者等に向けたQ&Aの更新など、技術的支援を行うこと。
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