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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (48 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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地方公務員の育児休業等に関する法律(抄)
(育児短時間勤務の承認)
第十条 職員(略)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始
期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時
勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(略)
により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(略)がで
きる。(略)
(部分休業)
第十九条 任命権者(略)は、職員(略)が請求した場合において、公務の運
営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がそ
の小学校就学の始期(略)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間
の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと
(略)を承認することができる。



「育児短時間勤務」及び「部分休業」の制度概要
① 「育児短時間勤務」
・ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、常勤職員のまま、
複数の勤務の形態のうち職員が希望する日及び時間帯において、短時間勤務
をすることができる制度
・ 勤務の形態は次のいずれかの形態
ア 官庁執務型勤務職員と同様の勤務形態(少なくとも土日が週休日)
(ア) 1日3時間55分×5日(週19時間35分)
(イ) 1日4時間55分×5日(週24時間35分)
(ウ) 1日7時間45分×3日(週23時間15分)
(エ) 1日7時間45分×2日+1日3時間55分×1日(週19時間25分)
イ ア以外の形態(職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する
必要がある職員)
原則として、4週間で8日以上を週休日とし、週当たりの勤務時間が
19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分
となるように勤務


「部分休業」
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の
一部(2時間を超えない範囲の時間)を勤務しないことができる制度

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