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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (574 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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の総数の10パーセント以内と国が定めていることから、これを上回る配置
に係る経費については国の補助対象にならず、結果として都道府県の財政負
担が大きくなる。
全公立学校において、児童・生徒のいじめ問題等に対応する体制を構築す
ることが不可欠であることから、国は、スクールカウンセラーを全公立学校
に配置するために必要な財政支援を行うべきである。
(2)スクールソーシャルワーカーについては、区市町村との調整に基づき、平
成28年度、平成29年度及び平成30年度は22区、25市、3町に、令
和元年度は22区、25市、2町に、令和2年度及び令和3年度は23区、
25市、2町に配置したところである。
スクールソーシャルワーカーは、教育分野に加え、社会福祉などの専門的
な知識や技術を用いて、児童・生徒が置かれた様々な環境への働き掛けを行
うとともに、関係機関等とのネットワークを活用して支援を行うものであり、
児童虐待をはじめ、いじめや不登校など、児童・生徒の問題行動に対応する
ためには、スクールソーシャルワーカーの役割が大変重要である。
都においては、令和4年度、スクールソーシャルワーカーが学校や家庭を
訪問するなどの活動時間を増やすとともに、専門的な資格を有する者の任用
を推進する区市町村への補助を拡充していく。
事業開始当初は全額国費負担事業として実施してきたにもかかわらず、平
成21年度から突然、国が補助率3分の1事業へ転換したことから、配置拡
大に当たり、地方自治体の負担が大きくなっている。
そのため、スクールソーシャルワーカーの配置を一層推進することができ
るよう、国の補助率の引上げを行うべきである。
(3)スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用を更に進め、
質の向上を図っていくためには、各校に配置された非常勤のスクールカウン
セラー及びスクールソーシャルワーカー間の連携や、学校・関係機関との緊
密な連携の確保を図る必要がある。
現在、国においては、常勤のスクールカウンセラー及びスクールソーシャ
ルワーカーを一定の地区内に配置し、困難な課題に関して活用できるように
する等、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に
向けた調査研究が進められているが、配置の在り方については地方自治体が
活用しやすい体制を整えることが望ましい。
なお、常勤職員として配置を行うためには、国が、学校教育法等において
必置の職として規定するとともに、県費負担教職員として位置付け、いわゆ
る標準法において教職員定数を算定することが必要である。
<具体的要求内容>
(1)スクールカウンセラーの配置に当たり、国の補助率を従前の2分の1とす
るなど、必要な財政措置を図るとともに、規定の見直しを行うこと。
また、スクールカウンセラーの人材確保に当たり、学校等のニーズに的確
に応じることができる専門性の高い人材を養成できるよう、大学等に強く働
き掛けること。
(2)スクールソーシャルワーカーの配置拡大のために、地方自治体の負担を軽
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