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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (419 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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支援する制度が設けられるなど、障害者雇用の推進に向けた環境整備が進む中、
情報通信技術の発達や働き方の多様化などにより、今後、在宅勤務などで仕事に
従事する障害者が増えることが想定される。現行制度では、勤務中は障害福祉サ
ービスを利用することができないため、日常生活の支援が必要な障害者は、企業
からの支援がない場合に、勤務が困難になるなどの事例が生じており、支援の在
り方が課題となっている。
福祉的就労については、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響による
発注の減少等に伴い生産活動が停滞し、新たな生産活動への転換等を実施した事
業所に対し、国制度を活用しながら、都は生産活動拡大支援事業により、支援を
行っているが、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、福祉施設を取り巻く
状況を踏まえた上で、更なる支援を行う必要がある。また、区市町村によっては、
複数の事業所が共同で仕事を請け負う共同受注ネットワークの運営や事業所の
経営改善支援を行っている。今後も事業所や区市町村の実情に応じて、工賃向上
のための支援が必要である。
就労継続支援など就労系サービスは、令和3年度の報酬改定において、障害者
の希望や能力、適性に応じた効果的な就労支援に向けて、前回改定で導入した実
績に応じた報酬体系の更なる見直しを行うとともに、支援効果を高める取組の評
価や多様な就労支援ニーズへの対応等が行われた。
就労継続支援B型事業所は就労・訓練の場であるが、利用期間が長期化して高
齢となったり障害が重度化した結果、本来の目的である就労・訓練が難しくなっ
ている障害者も利用している。そのような利用者の移行先について、適切なサー
ビスがない場合がある。
就労移行支援事業等の在宅利用は、在宅でのサービス利用を希望するものであ
って、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると区市町村が判断した
場合に限られる。また、令和3年に在宅でのサービス利用にかかるガイドライン
が示されたことも踏まえ、支援の質を確保していくことが必要である。
<具体的要求内容>
(1)障害者の就労・定着支援をより効果的に推進するため、ハローワーク、区
市町村、就労支援機関や医療機関等の関係機関とのネットワークの充実強化
及び地域障害者職業センター等による人材育成の一層の充実に努めること。
雇用と福祉の両分野の知識等を付与する研修等の実施に当たっては、障害
者就業・生活支援センターや就労系サービス事業所のみならず、区市町村障
害者就労支援センター等、障害者支援に関わる関係機関支援員に十分な受講
機会を確保すること。また、自治体独自に実施する研修とのタイアップや、
自治体が自ら実施する専門人材の育成研修について、予算措置を講じること。
さらに、医療機関による就労支援機関等との連携が、診療報酬上、評価さ
れる仕組みを検討すること。
(2)重度障害者等の就労について、令和2年度に障害者雇用納付金制度に基づ
く助成金が拡充されたほか、令和3年度から新たに地域生活支援促進事業と
して「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が位置付け
られたが、引き続き、自治体の意見や福祉施策と労働施策との役割分担を踏

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