令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (567 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等
(都所管局
(提案要求先 文部科学省)
生活文化スポーツ局・総務局)
(1)高等学校等就学支援金制度に係る費用については、国の責任
において全額を措置すること。
(2)就学支援金制度を拡充するとともに、都道府県が実施してい
る授業料軽減補助に対する国の補助制度を創設すること。
<現状・課題>
国は、平成22年度から、公立高校に係る授業料の不徴収及び私立高校生等への
就学支援金の支給制度を導入し、平成26年度から公立私立ともに所得制限を設け、
私立高校生等に対しては、低所得世帯の生徒等への加算支給額を拡充した制度に改
正した。
就学支援金については、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」において、
都道府県が就学支援金を受給権者に支給することとなっており、その就学支援金の
支給に要する費用については、国が都道府県に全額相当を交付するとしている。し
かし、就学支援金の事務執行に要する費用については、予算の範囲内で交付すると
しているにすぎず、毎年度、多額の超過負担が発生している。
また、就学支援金は公立高校の授業料を基準額として交付されており、私立高校
では、令和2年度から年収約590万円未満世帯については支給上限額が拡充され
たものの、それを超える年収世帯については就学支援金の基準額と授業料額とで差
が大きく、都道府県独自の支援が必要となっている。さらに、都道府県において経
済的理由による修学困難な高等学校等生徒の教育機会の確保に充てられていた高等
学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金の活用期間が、平成26年度をもって終
了したことも踏まえ、厳しい社会経済状況が続く中、公私格差を是正する観点から、
より一層の保護者負担軽減を図る必要がある。
<具体的要求内容>
(1)国は、就学支援金の支給制度を国策として実施することから、その事務の執
行に要する費用についても、都道府県及び学校に対し全額を措置すること。
(2)教育費負担に係る公私格差是正の観点から、就学支援金制度を拡充するとと
もに、都道府県が実施している私立高校生等への授業料軽減補助に対する国の
補助制度を創設すること。
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