令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf |
出典情報 | 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》 |
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(注2)住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、住民票コード及びこれら
の変更情報
参
考
【「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)より抜
粋】
別添1 マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて
(国・地方デジタル化指針)
Ⅲ 33 の課題を解決するための取組方針
2. マイナンバーの利活用の促進
2.2多様なセーフティネット:児童手当、生活保護等の情報連携等の改善の
検討
⑤情報提供ネットワークシステム及び住民基本台帳ネットワークシステムに
おけるプッシュ型通知の検討・実施
現在、情報提供ネットワークシステム及び住民基本台帳ネットワークシス
テムは、制度上・システム上ともに、情報を必要とする行政機関が情報を保
有する行政機関に照会し、提供を受ける方式となっている。しかし、この方
法だけでは、例えば住所変更があっても、各行政機関は照会するまで把握で
きず、また、全員分について照会をかける必要があり、迅速性・効率性に欠
ける。ワンスオンリーの実現には、情報保有機関が、必要な行政機関に対し
てプッシュ型で通知することが必要不可欠である。
このため、情報提供ネットワークシステム及び住所、氏名等の本人確認情
報を有する住民基本台帳ネットワークシステムにおけるプッシュ型通知につ
いて、2021 年度(令和3年度)に検討し、2022 年(令和4年)の通常国会へ
の法律案提出を視野に、実現を目指す。
【デジタル時代における住民基本台帳制度のあり方に関する検討会報告書(令和
3年12月28日 デジタル時代における住民基本台帳制度のあり方に関する検
討会)より抜粋」】
2.住民基本台帳ネットワークシステムのあり方
(1)住基ネットの意義・仕組み・各主体の役割
③都道府県の役割
都道府県において、住民に関する事務を遂行するに当たっては、その構成
員として、また、都道府県に対する各種の権利義務の主体として、域内の住
民を正確に把握している必要があり、都道府県自らも事務を担い、域内の住
民の本人確認情報を適切に管理するとともに、これを利用することが、行政
の効率化・高度化に資するものとされた。
(2)今後の住基ネットのあり方
②情報提供機能の強化
〇 デジタル改革関連法が成立し、国・地方の情報システムのあるべき姿とし
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