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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (166 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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理・再生促進計画」において掲げた施策の着実な推進には、こうした新たな法制
度を踏まえ、国において、更なる制度改正や支援策の拡充等が必要である。
また、8割超の管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託している現状
(「平成30年度マンション総合調査」国土交通省)を踏まえると、マンション
の適正な管理の促進を図るためには、マンション管理業の適切な実施を確保する
ことが重要である。
改正後のマンション管理適正化法により、地方公共団体は管理組合の管理者等
に対する助言・指導及び勧告が可能となるなど、管理の適正化に係る権限と責任
の拡大が図られた一方、マンション管理業者の登録や監督に関する業務について
は、引き続き国において実施されている。都道府県が、効果的かつ効率的に管理
の適正化を推進していくためには、これらの業務に総合的に取り組んでいけるよ
うにすることが必要である。
<具体的要求内容>
〔マンション管理適正化法に基づく新制度における地方公共団体への支援等〕
(1)都を含め、マンション管理状況の実態把握の方法や管理適正化のための管
理組合等に対する助言、指導等に関する規定を有する条例を、改正後のマン
ション管理適正化法に先行して制定している地方公共団体に対しては、同法
の運用などに配慮し、当該地方公共団体の条例制度の運用などに大きな影響
が生じないようにするとともに、マンション管理適正化法に基づく新制度の
運用に当たっては、地方公共団体による事業実施が円滑に行われるよう配慮
し、適切な支援等を図ること。
〔マンションの管理水準の向上〕
(2)改正後のマンション管理適正化法の運用に当たっては、優良な管理が行わ
れているマンションや、災害時における避難者の一時受入れなど、地域への
貢献を積極的に行うマンションを評価し、管理計画認定制度における認定を
取得したマンションに対する税制、金融等の優遇措置を講じるなど、管理水
準の向上の促進を図ること。なお、税制上の優遇措置の導入に当たっては、
地方財政に大きな影響が生じないよう配慮すること。
〔既存マンション取引時における管理情報の開示促進等〕
(3)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)で規定する重要事項説明
の前の段階でも、既存マンションの購入予定者が管理組合の財務・管理に関
する情報の開示を受けられるよう、マンション標準管理規約などの関係規定
等を整備すること。
また、優良な管理が行われているマンションが市場で評価されるよう、管
理組合による管理計画認定制度の利用の促進などを通じ、価格査定における
維持管理に関する査定条件の充実等の措置を図ること。
〔マンション管理業者の適切な業務執行への都道府県の関与等〕
(4)8割超の管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託している現状を
踏まえ、国が実施しているマンション管理業の監督状況を都道府県と共有す
る環境を速やかに整備すること。また、将来的には、都道府県が国と連携し
てマンション管理業者の適正な業務執行の確保に関与できる仕組みを講じる
こと。
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