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令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求 (338 ページ)

公開元URL https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/collaboration/pdf/r5_zenki_shiori.pdf
出典情報 令和5年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求(6/13)《東京都》
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PCB廃棄物処理の促進
(提案要求先

経済産業省・環境省)
(都所管局 環境局)

PCB廃棄物処理の促進を図ること。
<現状・課題>
平成28年8月から施行されたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律第34号。以下「改
正PCB特別措置法」という。)に合わせ、電気事業法(昭和39年法律第17
0号)の省令等も改正され、高濃度PCB廃棄物の期限内処理及び高濃度PCB
使用製品については処分期間内に使用を終えて廃棄することが義務付けられた。
高濃度PCB廃棄物の処理費用の負担軽減措置としては、中小企業者等を対象
とした収集運搬・処分費用に対する軽減措置があるものの、「安定器」について
はJESCO北海道PCB処理事業所で処分されるため、収集運搬費用は東京P
CB処理事業所までの経費に比べて高額となる。今後、昨今の世界情勢に起因す
る原油価格高騰に伴う輸送コストの上昇や、新型コロナウイルス感染拡大による
経営状態の悪化の影響が長期間に及ぶことも想定され、「安定器」の処理費用が
大きな負担となることで、処理が停滞するおそれがある。
また、改正PCB特別措置法では、法に基づく届出がなされていない高濃度P
CB廃棄物等について、都道府県等による事業者に対する報告徴収や立入検査の
権限が強化され、PCB保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PC
B廃棄物の処分に係る代執行を行うこともできることになったが、代執行に係る
人件費等の事務執行に係る費用については、財政負担等が考慮されていない。
さらに、低濃度PCB含有機器(PCB含有の疑いのある機器を含む。)につ
いては、使用期限やPCB濃度の分析義務が法で定められていない。その上、国
からの適正処理に関する周知が不十分であり、国が定める期限までのPCB廃棄
物処理の完了が厳しい状況が予想される。
<具体的要求内容>
PCB廃棄物の早期かつ適正な処理の推進に向けて、
① 「安定器」の収集運搬・処分費用に対する中小企業者等を対象とした軽減
措置について、更なる負担軽減措置を講じること。
② 高濃度PCB廃棄物の行政代執行に係る経費について、処分費用に対して
だけではなく、事務執行に係る費用に対しても財政措置を講じるとともに、
円滑な行政代執行に必要な支援を行うこと。
③ 低濃度PCB含有機器(PCB含有の疑いのある機器を含む。)について、
使用期限やPCB濃度の分析義務を法で定めること。コンデンサー等の封じ
切りの電気機器については、分析により生じる代替機器購入費用等につい
て、財政措置を講じること。
また、国が把握している電気工作物設置者のデータ等を活用し、使用中の
事業者に対して、国が期限内の適正処理について指導するとともに、周知を
図ること。
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