諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (10 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護
事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所
在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし
て使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行っ
た場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する
単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定し
ている場合は、算定しない。
情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介護
事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所
在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部とし
て使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行っ
た場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する
単位数を所定単位数に加算する。
15 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事
業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定
する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問
介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5
に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10
⑸を算定している場合は、算定しない。
13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大
臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事
業の実施地域(指定居宅サービス基準第29条第5号に規定
する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問
介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5
に相当する単位数を所定単位数に加算する。
16・17 (略)
14・15 (略)
ニ・ホ (略)
ニ・ホ (略)
くう
ヘ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問介
護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合
において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、
口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加
算する。
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三号の三【参考22-1】
ト
(略)
ヘ
(略)
チ
介護職員処遇改善加算
ト
介護職員処遇改善加算
10