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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
㈡ 4時間以上6時間未満
㈢ 6時間以上8時間未満

907単位
959単位
1,010単位
1,062単位
684単位
948単位
1,316単位

b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5
⑶ 特定診療所短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
㈡ 4時間以上6時間未満
㈢ 6時間以上8時間未満

888単位
939単位
989単位
1,040単位
670単位
928単位
1,289単位

注1 ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護
事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行ったものにおける当該届出に係る病室において
、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に
掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区
分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所
定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働
大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が
定めるところにより算定する。

注1 ⑴及び⑵について、診療所である指定短期入所療養介護
事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおけ
る当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を
行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労
働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただ
し、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す
る場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す
る。

2 ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行ったものにおける当該届出に係る病室において、利用
者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日
中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要し
た時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた
内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時
間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数
が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に
厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ⑶について、診療所である指定短期入所療養介護事業所
であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該
届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定
める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養
介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所
療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介
護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を
算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定め
る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ
ろにより算定する。

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