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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表















別紙1-1

別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

1 訪問介護費
1 訪問介護費
イ 身体介護が中心である場合
イ 身体介護が中心である場合
⑴ 所要時間20分未満の場合
163単位
⑴ 所要時間20分未満の場合
167単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合
244単位
⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合
250単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
387単位
⑶ 所要時間30分以上1時間未満の場合
396単位
⑷ 所要時間1時間以上の場合 567単位に所要時間1時間か
⑷ 所要時間1時間以上の場合 579単位に所要時間1時間か
ら計算して所要時間30分を増すごとに82単位を加算した単位
ら計算して所要時間30分を増すごとに84単位を加算した単位


ロ 生活援助が中心である場合
ロ 生活援助が中心である場合
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合
179単位
⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合
183単位
⑵ 所要時間45分以上の場合
220単位
⑵ 所要時間45分以上の場合
225単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合
97単位
99単位
注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員
、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。
以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に
規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問
介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ
。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412
号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める
者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長
官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省
告示第538号。注11において「居宅介護従業者基準」とい
う。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除
く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規
定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあ

注1 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員
、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。
以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に
規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問
介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ
。)が、利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412
号)第3条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める
者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長
官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省
告示第538号。注9において「居宅介護従業者基準」とい
う。)第1条第3号、第8号及び第13号に規定する者を除
く。)が指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規
定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行う場合にあ

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