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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
る基準第五十八号の四の三【参考22-1】



5~7 (略)

3~5 (略)

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知
症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用
者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注7を算定してい
る場合は、算定しない。

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知
症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用
者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定してい
る場合は、算定しない。

9・10 (略)

7・8 (略)

(略)



(略)

ニ 協力医療機関連携加算
注 イについて、指定認知症対応型共同生活介護事業所におい
て、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第105条第
1項に規定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の
同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定
期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月に
つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、医
療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。
⑴ 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第
105条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たして
いる場合
100単位
⑵ ⑴以外の場合
40単位

(新設)

ホ 医療連携体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応
型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活
介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日に

ニ 医療連携体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応
型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活
介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日に

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