諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (186 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の
2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた
同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項
第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同
じ。)であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の
勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に
届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係
るものに限る。)において、指定介護療養施設サービス(
同号に規定する指定介護療養施設サービスをいう。以下同
じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別
に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院患
者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定
する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基
準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して
得た単位数を算定する。なお、入院患者の数又は医師、看
護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚
生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働
大臣が定めるところにより算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は
、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該施設
基準を満たさないものとして100分の95に相当する単位数
を算定した指定介護療養型医療施設については、⑹から⑽
まで、⑿、⒀、⒃及び⒄は算定しない。
3 ⑶及び⑷について、別に厚生労働大臣が定める施設基準
を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97
に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護
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