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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
ービス基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問
リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通
所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第
111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業
所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施し
ている医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第
1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあ
っては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中
心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないも
のに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的と
した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密
着型サービス基準第3条の24第1項に規定する定期巡回・
随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注2にお
いて同じ。)を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介
護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護(イ又はロの所定単位数を算定している場合に限る。以
下この注及び注2において同じ。)を行ったときは、初回
の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた
日の属する月に、所定単位数を加算する。
2 (略)
チ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣
が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、イ又はロについては1月につき
、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービスの提
供を行った際に1日につき、次に掲げる所定単位数を加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

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ービス基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問
リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定通
所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第
111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業
所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施し
ている医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第
1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあ
っては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中
心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないも
のに限る。以下同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的と
した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(指定地域密
着型サービス基準第3条の24第1項に規定する定期巡回・
随時対応型訪問介護看護計画をいう。この注及び注2にお
いて同じ。)を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介
護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
護を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加
算する。
2 (略)
ト 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定定期巡回・
随時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣
が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位
数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。