諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (308 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が
、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和
6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからフまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設が
、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和
6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヰまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
エ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
オ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヰまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヰまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十三号の二【参考22―1】
テ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
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ク 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等