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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号の六【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十四号の七【参考22-1】
7 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介
護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という
。)を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護(ハの所定単位数を算定する場合を除く
。)を行った場合は、通所介護等を利用した日数に、1日
当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数
から減算する。
①・② (略)

4 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介
護又は認知症対応型通所介護(以下「通所介護等」という
。)を受けている利用者に対して、指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護を行った場合は、通所介護等を利用した
日数に、1日当たり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数
を所定単位数から減算する。

8 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在す
る建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し
くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一
の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という
。)に居住する利用者(指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建
物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)
に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っ
た場合は、イ又はロについては1月につき600単位を所定
単位数から減算し、ハについては定期巡回サービス又は随
時訪問サービスを行った際に算定する所定単位数の100分
の90に相当する単位数を算定し、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業所における1月当たりの利用者が同一
敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に
対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在す
る建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若し
くは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一
の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という
。)に居住する利用者(指定定期巡回・随時対応型訪問介
護看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建
物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)
に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行っ
た場合は、1月につき600単位を所定単位数から減算し、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における1
月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する
建物に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応
型訪問介護看護を行った場合は、1月につき900単位を所
定単位数から減算する。

258

①・② (略)