諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (172 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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2 ⑵について、入所した日から起算して30日以内の期間に
ついては、初期加算(Ⅱ)として、1日につき所定単位数を加
算する。ただし、初期加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定
しない。
ニ 退所時栄養情報連携加算
70単位
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護老人保健
施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所
者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員
に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注
において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合
は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理
栄養士が当該者の栄養管理に関する情報を提供したときは、
1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし
、イ及びロの注7又はリの栄養マネジメント強化加算を算定
している場合は、算定しない。
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第六十五号の二【参考21―1】
ホ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施
設に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入
院した場合であって、当該者が退院した後に再度介護老人保
健施設に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特
別食等を必要とする者であり、当該介護老人保健施設の管理
栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に
関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1
回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの
注7を算定している場合は、算定しない。
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ニ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施
設に入所(以下この注において「一次入所」という。)して
いる者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合で
あって、当該者が退院した後に再度当該介護老人保健施設に
入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、
二次入所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必
要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護老人
保健施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と
連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所
者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただ
し、イ及びロの注5を算定している場合は、算定しない。