諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (446 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
749単位
ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき
)
⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
789単位
⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
777単位
注1(略)
⑵ 介護予防認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
748単位
ロ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき
)
⑴ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
788単位
⑵ 介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
776単位
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の
100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数
の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する
。
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな
い場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の
100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十七号の四の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十七号の四の三【参考22-1】
5~7 (略)
3~5 (略)
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護
予防認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認
知症利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護
予防認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認
知症利用者に対して、指定介護予防認知症対応型共同生活
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