諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (53 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介
護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行っ
た場合は、⑴から⑾までにより算定した単位数の1000分の
5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ハ 診療所における短期入所療養介護費
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
ⅰ 要介護1
705単位
756単位
806単位
857単位
908単位
732単位
786単位
839単位
893単位
946単位
723単位
775単位
827単位
879単位
932単位
813単位
53
⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し
、指定短期入所療養介護を行った場合は、⑴から⑼までに
より算定した単位数の1000分の5に相当する単位数を所定
単位数に加算する。
ハ 診療所における短期入所療養介護費
⑴ 診療所短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
b 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
c 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
ⅰ 要介護1
ⅱ 要介護2
ⅲ 要介護3
ⅳ 要介護4
ⅴ 要介護5
d 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
ⅰ 要介護1
690単位
740単位
789単位
839単位
889単位
717単位
770単位
822単位
874単位
926単位
708単位
759単位
810単位
861単位
913単位
796単位