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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の
主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要
な指導を行い、その内容を提供することをいう。)を行っ
た後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の
指定訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として
、当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする
利用者については、2回)に限り、所定単位数を加算する
。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院時共同指
導加算は算定しない。

院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師
その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い
、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後
に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪
問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退
院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者につ
いては、2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニ
の初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定し
ない。

ヘ・ト (略)

ヘ・ト (略)

くう

チ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看
護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合
において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、
口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加
算する。

(新設)

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九号の二【参考22-2】


(略)

4 訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき)


308単位

(略)

4 訪問リハビリテーション費
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき)

注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーシ
ョン事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示
に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、
所定単位数を算定する。なお、指定訪問リハビリテーショ
ン事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当

97

307単位

注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーシ
ョン事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示
に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算
定する。