諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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㈤ 要介護5
955単位
⑷ 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設
型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期
入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に
応じて、それぞれ次に掲げる単位数
㈠ 要介護1
670単位
㈡ 要介護2
740単位
㈢ 要介護3
815単位
㈣ 要介護4
886単位
㈤ 要介護5
955単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める利用者」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第二十二号の二【参考21-1】
くう
ハ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入
所生活介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施
した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び
介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った
ときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単
位数を加算する。
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十四号の六【参考22-1】
ニ~ヘ (略)
ハ~ホ (略)
ト 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入
所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生
(新設)
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