諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (605 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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別表第一
1・2 (略)
1・2 (略)
3
3
訪問入浴介護
イ (略)
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロからヘまでに
ついては、適用しない。
4
訪問看護
前
イ (略)
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロからチまでに
ついては、適用しない。
4
訪問看護
イ~ニ (略)
ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1
から注16まで、注18から注20まで並びにニからリまでについて
は、適用しない。
ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1
から注12まで、注14及び注15並びにニからチまでについては、
適用しない。
指定訪問リハビリテーション(1回につき)
イ
5
(略)
イ
ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及
び注14並びにロからニまでについては、適用しない。
7
訪問入浴介護
イ~ニ (略)
5
6
正
改
後
正
改
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
参考 15-2
指定通所介護
指定訪問リハビリテーション(1回につき)
(略)
ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注7まで、注9及
び注10並びにロ及びハについては、適用しない。
6
指定通所介護
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニ及びホまでについては、適用しない。
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニからトまでについては、適用しない。
指定通所リハビリテーション
7
イ 利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サ
ービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションを
いう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基
準第6号に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する
方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅
サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテー
605
指定通所リハビリテーション
イ 利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サ
ービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションを
いう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基
準第6号に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定通
所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条
第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。
)において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、