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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (605 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表第一

別表第一

1・2 (略)

1・2 (略)





訪問入浴介護
イ (略)
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロからヘまでに
ついては、適用しない。



訪問看護



イ (略)
ロ 訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロからチまでに
ついては、適用しない。


訪問看護

イ~ニ (略)

ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1
から注16まで、注18から注20まで並びにニからリまでについて
は、適用しない。

ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注1
から注12まで、注14及び注15並びにニからチまでについては、
適用しない。

指定訪問リハビリテーション(1回につき)




(略)



ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注11まで、注13及
び注14並びにロからニまでについては、適用しない。



訪問入浴介護

イ~ニ (略)

























参考 15-2

指定通所介護

指定訪問リハビリテーション(1回につき)
(略)

ロ 訪問リハビリテーション費のイの注1から注7まで、注9及
び注10並びにロ及びハについては、適用しない。


指定通所介護

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニ及びホまでについては、適用しない。

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニからトまでについては、適用しない。

指定通所リハビリテーション



イ 利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サ
ービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションを
いう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基
準第6号に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する
方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅
サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテー

605

指定通所リハビリテーション

イ 利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サ
ービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションを
いう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基
準第6号に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定通
所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条
第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。
)において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、