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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (359 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て
、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結
果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、
1月に1回に限り所定単位数を加算する。
くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七条の六において準用する第三十九号の六【参
考22―1】
⑸~⑺ (略)

⑷~⑹ (略)

⑻ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し
て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の七において準用する第三十七号の三【参
考22-1】
⑼ (略)

⑺ (略)

⑽ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

⑻ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所

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