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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙2
。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第
38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により
、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事
業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、
それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準
第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。
以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠
を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しな
い。
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において
指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当
該指定居宅介護支援事業所が法第115条の22第1項の規
定に基づく指定を受けて、又は法第115条の23第3項の
規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項
に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託
を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介
護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(別に厚
生労働大臣が定める地域に住所を有する利用者数を除く
。)に3分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介
護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11
年厚生省令第37号)第2条第8号に規定する常勤換算方
法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数
(以下「取扱件数」という。)が45未満である場合又は
45以上である場合において、45未満の部分について算定
する。


「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め

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。)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等
の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第
38号。以下「基準」という。)第14条第1項の規定により
、同項に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事
業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
をいう。以下同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、
それぞれ所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所(基準
第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。
以下同じ。)は、次のイからハまでにかかわらず、⑴の㈠
を適用する。また、⑵を算定する場合には、⑴は算定しな
い。
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 指定居宅介護支援事業所において
指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当
該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規
定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に
規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を
受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護
予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13
条第26号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当す
る地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を
乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介
護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員
、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号
)第2条第8号に規定する常勤換算方法で算定した員数
をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数
」という。)が40未満である場合又は40以上である場合
において、40未満の部分について算定する。