諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (358 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所に
ついては、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1
日につき51単位を所定単位数に加算する。
療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位
数に加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の四において準用する第三十九号の四【参
考22-1】
11~15 (略)
8~12 (略)
16 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設
である指定介護予防短期入所療養介護事業所については、
当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算
として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に
掲げる単位数を加算する。
㈠・㈡ (略)
13 ⑴㈡及び㈢並びに⑵㈡及び㈢について、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知
事に届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入
所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分
に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に
応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を加算する。
17 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について
は、注7及び注10は算定しない。
14 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設について
は、注4及び注7は算定しない。
⑶ 総合医学管理加算
275単位
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準
に従い指定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、
10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
⑶ 総合医学管理加算
275単位
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準
に従い、介護予防サービス計画において計画的に行うこ
ととなっていない指定介護予防短期入所療養介護を行っ
た場合に、7日を限度として1日につき所定単位数を加
算する。
2 (略)
㈠・㈡ (略)
2 (略)
くう
⑷ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康
くう
358
(新設)