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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-1
㈠ 要支援1
㈡ 要支援2
注1 (略)

500単位
529単位

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

㈠ 要支援1
㈡ 要支援2
注1 (略)

499単位
528単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十一号の三の四【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十一号の三の五【参考22-1】
4~8 (略)

2~6 (略)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・
併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用
型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、外
部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、
かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に
掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等に
より当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1
回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、
次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定し
ている場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所
定単位数に加算する。

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・
併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用
型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、外
部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、
かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に
掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等に
より当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1
回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、
次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。また、注8を算定し
ている場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所
定単位数に加算する。

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