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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (601 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考 15-1
数を算定する。


(略)



ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニからトまでについては、適用しない。

(略)

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注22まで及びニからトまでについては、適用しない。



(略)



(略)



指定福祉用具貸与(1月につき)



指定福祉用具貸与(1月につき)



(略)



ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注5まで及び注7については、適用しない。


指定地域密着型通所介護

(略)

ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注3まで及び注5については、適用しない。


指定地域密着型通所介護

イ~ハ (略)

イ~ハ (略)

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからトまでに
ついては、適用しない。

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロ
の注1から注22まで、注24及び注25並びにハからヘまでについ
ては、適用しない。

10

指定認知症対応型通所介護

10

指定認知症対応型通所介護

イ・ロ (略)

イ・ロ (略)

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。

別表第二

別表第二



1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
56単位

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
57単位
注1・2 (略)



注1・2 (略)

指定訪問介護(1月につき)



指定訪問介護(1月につき)

利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。

利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。







1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者

1,032単位
2,066単位

601

1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者

1,057単位
2,115単位