諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (601 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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数を算定する。
ロ
(略)
ロ
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注24まで及びニからトまでについては、適用しない。
(略)
ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注1から
注22まで及びニからトまでについては、適用しない。
7
(略)
7
(略)
8
指定福祉用具貸与(1月につき)
8
指定福祉用具貸与(1月につき)
イ
(略)
イ
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注5まで及び注7については、適用しない。
9
指定地域密着型通所介護
(略)
ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注
1から注3まで及び注5については、適用しない。
9
指定地域密着型通所介護
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイからハ
までの注1から注26まで、注28及び注29並びにニからトまでに
ついては、適用しない。
ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロ
の注1から注22まで、注24及び注25並びにハからヘまでについ
ては、適用しない。
10
指定認知症対応型通所介護
10
指定認知症対応型通所介護
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注20まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。
ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注1から注18まで並び
にハからヘまでについては、適用しない。
別表第二
別表第二
1
1 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
56単位
外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サー
ビス費(1日につき)
57単位
注1・2 (略)
2
注1・2 (略)
指定訪問介護(1月につき)
2
指定訪問介護(1月につき)
利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。
利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事
業者(指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予
防サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定
訪問介護を行った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所
定単位数を算定する。
⑴
⑵
⑴
⑵
1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者
1,032単位
2,066単位
601
1週に1回程度の訪問介護が必要とされた者
1週に2回程度の訪問介護が必要とされた者
1,057単位
2,115単位