諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (414 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間(
別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する
年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
ただし、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し
ている場合は、算定しない。
チ・リ (略)
リ・ヌ (略)
ヌ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所
リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ル 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防通所リハビリテー
ション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリ
テーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の47に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の34に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の19に相当する単位数
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからリまでにより算定
した単位数の1000分の86に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからリまでにより算定
した単位数の1000分の83に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからリまでにより算定
した単位数の1000分の66に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからリまでにより算定
した単位数の1000分の53に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護予防通所リハビリテーション事業所(注
1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し
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(新設)