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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (301 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
る入所者の占める割合が100分の30以上である指定地域密
着型介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生
活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が
定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって
専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員
であるものを1名以上配置しているものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老
人福祉施設については、障害者生活支援体制加算( Ⅰ )として
、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等であ
る入所者の占める割合が100分の50以上である指定地域密
着型介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であっ
て専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職
員であるものを2名以上配置しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護
老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅱ )とし
て、1日につき41単位を所定単位数に加算する。ただし、
障害者生活支援体制加算(Ⅰ )を算定している場合は、障害者
生活支援体制加算(Ⅱ )は算定しない。

る入所者の占める割合が100分の30以上である指定地域密
着型介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生
活支援に関し専門性を有する者として別に厚生労働大臣が
定める者(以下「障害者生活支援員」という。)であって
専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員
であるものを1名以上配置しているものとして、電子情報
処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護老
人福祉施設については、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)として
、1日につき26単位を、入所者のうち、視覚障害者等であ
る入所者の占める割合が100分の50以上である指定地域密
着型介護老人福祉施設において、障害者生活支援員であっ
て専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職
員であるものを2名以上配置しているものとして市町村長
に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、
障害者生活支援体制加算(Ⅱ)として、1日につき41単位を所
定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
を算定している場合は、障害者生活支援体制加算(Ⅱ)は算定
しない。

20~23 (略)


18~21 (略)

(略)



ヘ 退所時栄養情報連携加算
70単位
注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定地域密着
型介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する
場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び
介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施
設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又
は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同
意を得て、管理栄養士が当該者の栄養管理に関する情報を提

301

(略)

(新設)