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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
に係るものに限る。)において、指定介護療養施設サー
ビスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別
に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院
患者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を
算定する。ただし、入院患者の数が別に厚生労働大臣が
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め
るところにより算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合
は、100分の95に相当する単位を算定する。なお、当該
施設基準を満たさないものとして100分の95に相当する
単位数を算定した指定介護療養型医療施設については、
⑷から⑻まで、⑽、⑾、⒁及び⒂は算定しない。
3 ⑵について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に
相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の
10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介
護療養型医療施設については、診療所療養病床設備基準
減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算す
る。
6 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関
する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月ま
での半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、
移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間
、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数
を所定単位数から減算する。
7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所
定単位数から減算する。

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