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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (311 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
9~13 (略)

6~10 (略)

14 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を
行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については
、訪問看護体制減算として、要介護状態区分が要介護1、
要介護2又は要介護3である者については1月につき925
単位を、要介護4である者については1月につき1,850単
位を、要介護5である者については1月につき2,914単位
を所定単位数から減算する。

11 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機
能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として
、要介護状態区分が要介護1、要介護2又は要介護3であ
る者については1月につき925単位を、要介護4である者
については1月につき1,850単位を、要介護5である者に
ついては1月につき2,914単位を所定単位数から減算する


15・16 (略)

12・13 (略)

ハ (略)
ニ 認知症加算
⑴ 認知症加算(Ⅰ)
920単位
⑵ 認知症加算(Ⅱ)
890単位
⑶ 認知症加算(Ⅲ)
760単位
⑷ 認知症加算(Ⅳ)
460単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を
行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、
別に厚生労働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症
ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及
び⑵について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。
ただし、⑴、⑵又は⑶のいずれかの加算を算定している場
合は、その他の加算は算定しない。
2 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対し
て指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、⑶及
び⑷について1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。


「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め

311

ハ (略)
ニ 認知症加算
⑴ 認知症加算(Ⅰ)
⑵ 認知症加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)
(新設)

800単位
500単位

注 イについては、別に厚生労働大臣が定める登録者に対して
指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につ
きそれぞれ所定単位数を加算する。