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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (447 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-1
介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として
、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、
注7を算定している場合は算定しない。



介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として
、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、
注5を算定している場合は算定しない。

(略)



(略)



(略)

(略)

ニ 退居時情報提供加算
250単位
注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に
おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に
限り算定する。

(新設)

ホ (略)
ヘ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労
働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合におい
ては、次に掲げる加算は算定しない。
⑴・⑵ (略)

ニ (略)
ホ 認知症専門ケア加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労
働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は
、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定
単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。

ト 認知症チームケア推進加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労
働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び
出現時の早期対応に資するチームケアを提供した場合は、当

(新設)

447

⑴・⑵ (略)