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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (294 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算
定する。
⑴・⑵ (略)

⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に算
定する。
⑴・⑵ (略)

8・9(略)

6・7 (略)

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域
密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着
型特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該施設基準
に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を
算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 夜間看護体制加算(Ⅰ)
18単位
⑵ 夜間看護体制加算(Ⅱ)
9単位

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域
密着型特定施設において、利用者に対して、指定地域密着
型特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制
加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

(新設)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る施設基準第三十六号において準用する第二十三号【参考23
-1】
11

(略)



12 イについて、指定地域密着型特定施設において、協力医
療機関(指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規
定する協力医療機関をいう。)との間で、利用者の同意を
得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的
に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次
に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。
⑴ 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第
127条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たし
ている場合
100単位

294

(略)

10 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継
続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得
て、協力医療機関(指定地域密着型サービス基準第127条
第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者
の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について
月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算と
して、1月につき80単位を所定単位数に加算する。
(新設)