諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (339 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからフまでにより算
定した単位数の1000分の70に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからフまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからフまでにより算
定した単位数の1000分の47に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十三号において準用する第四十八号【参考22-2
】
(削る)
エ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからフまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからフまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)
テ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、イからフまでにより算定した単位
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